2009-04-17 第171回国会 衆議院 法務委員会 第6号
そうすると、ことしはA社の子会社Bに資金を送って同社から送金させたので、B社名義の寄附で処理をしてください、それをもって私どもA社の寄附だと考えてください、このようにA社の担当者から言われたとします。 この場合に、政党支部Xの会計責任者は、収支報告書に寄附者として子会社であるBを記載すると虚偽記載罪になるのかどうか、この点について、刑事局長、お聞かせ願えますか。
そうすると、ことしはA社の子会社Bに資金を送って同社から送金させたので、B社名義の寄附で処理をしてください、それをもって私どもA社の寄附だと考えてください、このようにA社の担当者から言われたとします。 この場合に、政党支部Xの会計責任者は、収支報告書に寄附者として子会社であるBを記載すると虚偽記載罪になるのかどうか、この点について、刑事局長、お聞かせ願えますか。
念のため聞きますけれども、今申し上げた事例では、A社の担当者が子会社Bに資金を送って、B社から送金させたというふうに言ったわけでございますけれども、資金の点は触れないで、B社はうちの連結子会社ですから当社の寄附と考えてくださいというふうに言っただけであれば、これはどうなるのか。
これは学界でもそういう論というのは述べられておりまして、持ち株会社による支配の基本形態というのは持ち株会社たる親会社Aが子会社Bの発行済み株式の五〇%超を保有してこれを支配する形態である。また、その発展形態は、さらに子会社Bが孫会社Cの五〇%超の株式を保有してこれを支配する形態である。